申請書類作成支援

申請まで綿密なスケジュール管理を行いながら、適切な上場申請書類の作成支援を行います。

新規上場申請会社は、有価証券上場規程上、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載される財務諸表等について、金融商品取引法に準じた監査報告書の添付が必要となります。その他、申請に関してはボリュームのある「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」「上場申請者に係る各種説明資料」等の様々な書類の提出が求められるため、その準備には相当な時間を要します。

コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングの申請書類作成支援サービスでは、会計部分はもちろんのこと、非会計部分についても貴社のマンパワーを補填できる体制を整えておりますし、Ⅰの部については上場後の開示ルールでの運用を見据えサポートします。

参考:マザーズ上場に必要な書類

マザーズは、高い成長の可能性を有する新興企業向けの市場です。そのため、申請会社には「高い成長可能性」を求めています。申請会社が高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事証券会社がビジネスモデルや事業環境などを元に評価・判断します。多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、財務指標(純資産・利益)や業種などによる制限を設けていません。

マザーズ上場を例に挙げ、上場申請に必要な書類の中で特に作成に苦労するものをご紹介します。

新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)

新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)は、金融商品取引法に基づく開示書類に準じた様式で作成する、企業情報・提出会社の保証会社等の情報・特別情報・株式公開情報の四つの部で構成される書類です。

上場会社等が毎期作成する有価証券報告書とほぼ同じ内容に加えて、株式公開情報内では「特別利害関係者等の株式等の移動状況」「第三者割当等の概況」「株主の状況」の記載も求められます。後述する「上場申請者に係る各種説明資料」と合わせて作成に最も時間を要する書類と言われています。

この書類は上場承認後に投資家に対して公開されるため、正確な情報を記載することはもちろん、有価証券報告書等の上場後の継続的な情報開示の起点となる書類であり、内容には十分な吟味が必要です。

なお、この報告書には公認会計士または監査法人による監査証明が必要です。(金融商品取引法第193条の2)

上場申請者に係る各種説明資料

東証一部・二部の新規上場申請に必要な「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に代わり、マザーズでは「上場申請者に係る各種説明資料」の提出が求められます。

事業の内容について、経営管理体制等について、過年度の業績及び今後の事業計画についてなど、申請会社グループの概要を詳細に記述するものであり、上場審査における中心的な資料となります。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

適切なディスクロージャーに企業経営者が責任をもって取組み意識を持つということと、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を適切に活用するという点に置くこととし、その実現を促進する観点から、各社のコーポレート・ガバナンスの状況を投資者により明確に伝える手段として、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の開示を求められます。

参考:日本取引所グループ「2020〜2021 新規上場ガイドブック(マザーズ編)

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