上場審査は、形式要件(有価証券上場規程第212条)に適合する申請会社の企業グループ(申請会社並びにその子会社及び関連会社をいいます)を対象として、有価証券上場規程第214条(以下「実質審査基準」といいます、)に掲げる事項に基づいて行います。
コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングの上場審査対応サービスでは、事前に論点を想定することで万全の準備を整え、審査ポイントにかかわるミーティングを開催し、回答相互間での整合性チェック等に重点を置きます。もちろん、審査ヒアリングへの対応についても経験豊富な公認会計士が迅速に対応いたします。
参考:上場審査の内容
実際の審査においては、申請会社が提出する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」、「新規上場申請者に係る各種説明資料」及び「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示ドラフトに記載された内容を主な審査対象項目として、申請会社へのヒアリング等を通じて基準への適合状況を確認します。
審査基準には以下のようなものがあります。
- 企業内容、リスク情報等の開示の適切性
- 企業経営の健全性
- 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
- 事業計画の合理性
- その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
※参考:日本取引所グループ「新規上場ガイドブック」