平成30年3月30日に新たに「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、あわせて「本基準」とする。)が公表されました。
本基準は、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性の観点から、国際財務報告基準(IFRS)第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とした上で、これまで日本で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
本基準の概要
本基準では、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること」を基本となる原則としており、収益認識にあたって次の5つのステップを適用することを求めています。
- 顧客との契約を識別する
- 契約における履行義務を識別する
- 取引価格を算定する
- 契約における履行義務に取引価格を配分する
- 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
本基準適用による影響
従来は、収益認識に関しては実現主義に基づきなされるものとされ、包括的な会計基準はなかったため、本基準の適用にあたりこれまでの収益認識がどのように変わるのか、また業績や業務にどのような影響が及ぶのかについて検討を行う必要があります。
スケジュール
適用時期
平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から。
以下の早期適用も可能。
□ 平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から。
□ 平成30年12月31日~平成31年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度の年度末から。
適用対象
連結財務諸表及び個別財務諸表
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